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学生教育研究災害傷害保険
 
学生教育研究災害傷害保険・よくある質問
学研災・通学特約 補償・保険金支払いの可否について
Q4
国内外において「教育研究活動中」、 急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合となります。傷害保険ですので、 一般の病気はこの保険の補償対象ではありません。 くわしくはこちらもご覧下さい。
Q5
「急激」とは、原因から結果にいたる過程において、結果の発生を避け得ない程度に急迫した状態、 「偶然」とは、原因又は結果の発生が、被保険者にとって予知できない状態、 「外来」とは、原因の発生が、被保険者の身体に内在するものではなく、外部からの作用によることをいいます。
Q6
破傷風、敗血症などの創傷伝染病は、ケガと直接因果関係がある病気のため、補償対象となります。
Q7 食中毒になった場合は補償対象になりますか?
教育研究活動中の急性食中毒(細菌性の食中毒を含む)であれば補償対象となります。
Q8 急性アルコール中毒になった場合は補償対象になりますか?
傷害保険の補償対象となる要件である「急激かつ偶然な外来」の条件を充足しない事故であるため、補償対象とはなりません。
Q9
ゼミの研究及び調査等を目的として、担当教官の引率及び指導のもとに行われるものであれば、正課として対象になります。ただし、その旅行中の私的な活動は補償対象となりません。
Q10
授業として行われる実習中の事故は学内外を問わず補償対象となります。
Q11 正課として海外研修中の事故は補償対象になりますか?
国内外とも、正課としての研修中の事故は、補償対象となります。
Q12 授業の準備または後片付けを行うために教室を離れている間の事故は補償対象になりますか?
教員の指示によって実験器具の準備や後始末を行っている場合は、補償対象となります。
Q13 冬休みに学校主催のスキー教室に参加するが、その間の事故は補償対象になりますか?
学校が主催する行事であれば補償対象となります。
Q14 休日、祝日や夏期休暇等での休校中における学校施設内の事故は対象になりますか?
正課・学校行事以外であっても、大学が教育活動のために所有、使用または管理している学校施設内にいる間は補償対象となります。ただし、寄宿舎にいる間、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学が禁じた行為を行っている間は除かれます。
Q15 近所に住む同じ大学のテニス部員と市民テニス大会に出場した時の事故は対象になりますか?
クラブ活動と同じ活動を行っていても、大学の認める団体から離れてその活動を行う場合には補償対象となりません。
Q16 重複して学研災以外の傷害保険に加入している場合も、学研災の保険金は支払われますか?
はい、支払われます。
Q17 【通学特約】自動車やバイクでの通学を禁止している大学で、通学途上、バイクで傷害事故を起こした場合、補償対象となりますか?
通学が合理的な経路および方法によることが前提となりますので、その行為を大学が禁じた方法として判断すれば補償対象となりません。
Q18 【通学特約】運転手は家族で本人ではないが、通学途上、自動車で傷害事故を起こした場合、補償対象となりますか?
通学の目的をもった、合理的な経路および方法(大学が禁じた方法を除く)によるものであれば、運転手が本人でなくとも補償対象になります。
Q19 【通学特約】下宿生が夏休み等で大学の講義終了後、直接実家に帰省する場合は補償対象となりますか?
実家は就学の拠点としての住居ではないため、補償対象となりません。
Q20 【通学特約】キャンパス間の移動中に起きた事故は対補償象となりますか?
大学の授業等、学校行事または課外活動(クラブ活動)への参加の目的を持って移動中で、合理的な経路及び方法(大学が禁じた方法を除く)によるものであれば対象となります。
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