本協会は、個人情報保護法に基づき、個人情報のご本人またはその代理人から、本協会が保有する個人データに関して、(1)開示、(2)利用目的の通知、(3)訂正・追加・消去(以下、「訂正等」といいます。)、(4)利用停止または第三者提供の停止(以下、「利用停止等」といいます。)(以上(1)から(4)を含めて、以下、「開示等」といいます。)のご請求等をお受けした場合は、下記のように対応いたします。
1. 開示等請求手続きの対象となる保有個人データに掲載の事項
氏名、住所、電話番号、生年月日、在籍校(学校名・学年等)等
2.開示等請求受付窓口
開示等請求は、次の窓口で受け付けます。
個人情報に関するお問い合わせ先 : |
公益財団法人日本国際教育支援協会 総務部総務課
〒153-8503 東京都目黒区駒場4-5-29
TEL:03-5454-5211 FAX : 03-5454-5231 |
受付日時 : |
月曜日から金曜日までの午前10時から午後4時まで。 ただし、次に掲げる日は原則として対応しかねますので、ご了承ください。
(1) 国民の祝日及び国民の祝日が日曜日にあたる場合の翌日
(2) 年末年始(12月29日から1月3日まで)
(3) 本会の創立記念日(3月1日) |
3.開示等請求書
開示等の請求については、その内容に応じて所定の様式によりご請求ください。
4.開示等の請求方法
開示等請求書は、来所又は郵送により開示等受付窓口にご提出ください。
Eメールやファックスでの受け付けはいたしません。
5.開示等が請求できる方
開示請求ができる方は、本人又はその法定代理人及び本人の委任した代理人です。
6.開示等請求に係る本人確認書類(有効期限内のものに限ります。)
(1)本人の場合 |
運転免許証、旅券(パスポート)、写真付き住民基本台帳カード、外国人登録証明書のいずれか1通により、ご本人であることの確認をさせていただきます。
なお、これらの書類をお持ちでない場合は、印鑑証明書、戸籍謄本、健康保険被保険者証、年金手帳、写真無し住民基本台帳カードのいずれかの2通をもって確認書類とさせていただきます。 |
(2)法定代理人の場合 |
本人及び法定代理人自身の「本人確認書類(上記(1)本人の場合に記載した各書類。以下同じ)」に加えて、戸籍謄本や成年後見登記事項証明書など、本人と法定代理人の代理関係を証明できる書類が必要です。 |
(3)本人の委任を受けた代理人の場合 |
本人及び代理人自身の「本人確認書類」に加え、委任状など本人と代理人の代理関係を証明できる書類が必要です。 |
※本人確認書類は、来所によるご請求の場合は、原本をご提示ください。郵送による請求の場合は、写しを配達証明書留郵便により開示等受付窓口宛にお送りください。なお、封筒に朱書きで「請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いです。
7.開示等請求書及び本人確認書類に不備があった場合
開示等請求書及び本人確認書類に不備があった場合には、その旨ご連絡申し上げますが、連絡後30日以内に是正に係るご連絡がない場合は、ご請求がなかったものとして対応させていただきますので、予めご了承ください。
8.開示請求及び利用目的通知請求について
(1)手数料 |
開示請求及び利用目的通知請求に係る手数料は、次のとおりです。
@事務手数料 : 300円(1件につき)
※現金又は定額小為替により納付して下さい。
A返信郵便料金 : 600円(本人限定受取郵便に係る実費)
(内訳(25gまでの定形郵便の場合):定形郵便料80円、書留料420円、本人限定受取郵便100円)
※郵便切手により納付して下さい。
※事務手数料及び返信郵便料金の納付がない場合又は不足している場合には、その旨ご連絡申し上げますが、連絡後30日以内に不足料金が納付されない場合は、ご請求がなかったものとして対応させていただきます。
※本人限定受取郵便は、受領時に本人確認資料を提示していただくものです。本人確認資料は、運転免許証、旅券(パスポート)、写真付き住民基本台帳カード等写真付き公的証明書の場合は1点、健康保険被保険者証等写真の付いていない公的証明書又は写真付き職員証・学生証等の場合は2点必要となります。 |
(2)開示請求及び利用目的通知請求に対する回答について |
本協会は、開示請求又は利用目的通知請求があった日から原則として14日以内に、書面
により回答いたします。
なお、やむを得ない理由により、14日以内に回答することができない場合は、60日以内
に回答いたします。 |
(3)開示をしない場合について |
次の場合は非開示とさせていただきますので、予めご了承ください。
- 本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 他の法令に違反することとなる場合
- 開示請求に係る保有個人データが存在しない場合
- 本人確認書類による本人確認ができない場合
- 開示請求書及び本人確認書類に不備等があり,当協会が是正を求めたときから30日以内
に是正に係る連絡がない場合
- 開示請求者が開示に係る手数料又は郵便による回答の際の返信用切手を納付せず、当協
会が納付を求めたときから30日以内に納付しない場合
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(4)利用目的通知をしない場合について |
次の場合は非通知とさせていただきますので、予めご了承ください。
- 当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
- 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 当協会の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
- 国の機関又は地方公共団体が法令で定める事務を遂行することに対して協力する必要
がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の
遂行に明らかに支障を及ぼすおそれがある場合
- 利用目的通知請求に係る保有個人データが存在しない場合
- 本人確認書類による本人確認ができない場合
- 利用目的通知請求書及び本人確認書類に不備等があり、当協会が是正を求めたときから
30日以内に是正に係る連絡がない場合
- 利用目的通知請求者が手数料等を納付せず、当協会が納付を求めたときから30日以内
に納付しない場合
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9.個人情報の訂正等又は利用停止等の請求について
(1)訂正等請求及び利用停止等請求に対する回答について |
当協会は、訂正等請求又は利用停止等請求があった日から原則として30日以内に、書面により回答いたします。 |
(2)訂正等をしない場合について |
次の場合、訂正等は実施いたしませんので、予めご了承ください。
- 保有個人データの内容が事実であった場合
- 他の法令の規定により特別の手続が定められている場合
- 訂正等請求書及び本人確認書類に不備等があり,当協会が是正を求めたときから30日
以内に是正に係る連絡がない場合
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(3)利用停止等をしない場合について |
次の場合、訂正等は実施いたしませんので、予めご了承ください。
- 個人情報の保護に関する法律(昭和15年5月30日法律第57号)第16条第1項、第2項、第17条又は第23条第1項に違反していなかった場合
- 利用停止等請求書及び本人確認書類に不備等があり、当協会が是正を求めたときから30
日以内に是正に係る連絡がない場合
- 利用停止等に多額の費用を要する場合や、その他利用停止等を行うことが困難な場合で、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとる場合
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10.開示等請求に関して取得した個人情報について
ご請求にともない取得した個人情報は、ご請求対応のための調査、ご本人・代理人の確認、回答の送付及び必要な連絡のためにのみ利用いたします。ご送付いただいた本人確認書類は、開示等請求に対する回答を行う場合はその回答の際に、書類の不備等により開示等の手続きを行わなかった場合はその旨を通知する際にご返却いたします。
開示等請求書については、一定期間の保管後、適切に廃棄いたします。
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