保険料・保険金等の詳細については以下をご覧ください
このページは学研災付帯賠償責任保険(施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険・受託者賠償責任保険)の概要についてご紹介したものです。加入にあたっては、下記リンクに記載の「重要事項説明書」をよくお読みください。不明点については学校の窓口にお問い合わせください。
・学研災・付帯賠責重要事項説明書(2024年4月以降始期用)
・学研災・付帯賠責重要事項説明書(2025年4月以降始期用)
この保険契約は、以下の保険会社による共同保険契約であり、東京海上日動火災保険が他の引受会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、その引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
<引受保険会社>
あいおいニッセイ同和損保 損保ジャパン 東京海上日動(幹事保険会社) 三井住友海上
※ なお、引受割合につきましては日本国際教育支援協会にご確認ください。
<保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて>
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、経営が破綻した場合は、保険種類によっては、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は一定割合まで同機構による補償が得られます。
「損害保険契約者保護機構」の補償対象保険種類及び補償割合については、下表をご確認ください。
保険種類 |
補償割合 |
学生教育研究災害傷害保険
(保険期間1年以内)
|
80%
(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%) |
学研災付帯賠償責任保険(注) |
学生教育研究災害傷害保険
(保険期間1年超) |
90%
(5年超の契約の場合、引受保険会社の経営が破綻した時点で保険料等の算出の基礎となる予定利率が主務大臣の定める基準利率を過去5年間常に超えていた場合は90%を下まわります。) |
(注)学研災付帯賠償責任保険について上記補償の対象となるのは、ご契約者が個人又は小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人もしくは外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります。)をいいます。)またはマンション管理組合の場合に限ります(ただし、保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。)。
23TC-008728(2024年3月作成) |