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<お願い>

 本制度を利用する留学生の連帯保証人については、学校の機関または留学生ご担当部署長名義であり、個人ではなく機関保証であるケースが大半です。 この場合、賃貸借契約時に印鑑証明書を免除していただけるようご協力をお願いいたします。詳細は、以下の「外国人留学生に対する物件仲介上の取り扱いについて(お願い)」をご覧ください。

 また、2022年4月1日より、保証人補償の 内訳を新しく設定することにいたしましたので、併せて以下の「外国人留学生に対する物件仲介上の取り扱いについて(お願い)」でご確認をお願いいたします。

・2022年3月31日以前補償開始用「外国人留学生に対する物件仲介上の取り扱いについて(お願い)」

・2022年4月1日以降補償開始用「外国人留学生に対する物件仲介上の取り扱いについて(お願い)」

     

よくあるご質問にお答えします・・・

Q1.
日本国際教育支援協会が連帯保証人になるのでしょうか?

 いいえ。本制度は、「留学生自身」及び「連帯保証人となった機関・個人」を支援・補償する制度です。本協会が連帯保証人となるものではありません。本制度を利用する留学生が自身で本制度加入を前提とした連帯保証人となる機関・個人を確保する必要があります。
 本制度を利用する留学生について大半は、在籍する学校の留学生担当部署所属長または組織名義で在籍する学校が連帯保証人を引き受けています。

Q2.
部屋を案内した留学生が、「本制度を利用して賃貸借契約したい」と言っています。どういう手順で対応すればよいでしょうか?

 通常、留学生は、物件を内定してから本制度の手続に入ります。連帯保証人についてお話の際に留学生が本制度に「これから入る」という意思を示した場合、

  1. 学生の在籍先学校が本制度の協力校であるかどうか。(こちらで検索できます)
  2. 留学生が、賃貸借契約を結ぶ際、在籍する学校の留学生担当部署所属長または組織名義で連帯保証人を引き受けてもらえる段取りとなっているのかどうか。

を、学生の在籍する学校の留学生担当部署あてにご確認の上、賃貸借契約締結の手続をお進めください。

Q3.
この制度では損害保険も含まれるようですが、当社で斡旋する保険を加入させることはできないのでしょうか?
 
 留学生住宅総合補償に加入する留学生は、「留学生賠償責任」を付帯した海外旅行保険に入ることになるため、住宅総合保険などに付帯された賠償責任(借家人賠償責任保険、個人賠償責任保険)における補償内容とほぼ同様に補償されますので、できれば賠償責任保険については免除してください。ただし、火災、爆発、破裂及び水漏れ以外の事由による居室への損害の補修費用や本人の家財に対する補償がありませんので、その補償については留学生本人とご相談ください。
(留学生住宅総合補償は、貸主や他人に対する賠償責任保険を備えた補償のほか保証人に対する家賃未払い等保証債務の補償がセットされています。貴社が取扱っている保険を免除されるかどうかは留学生本人とご相談ください。)

保険の補償範囲についてはこちらをご覧ください。

 
 

ご質問等ありましたら、こちらのフォームをご利用ください。

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