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留学生住宅総合補償
 
制度の概要

加入を希望する留学生の皆さんは、 自分の学校の窓口へご相談ください。

加入手続き、事故対応については、協力校が窓口となります。

不動産業者の方はこちらのご案内をご覧ください。

     本制度は、留学生の民間宿舎等への入居にあたり、保証人を探す困難さと保証人の精神的・経済的負担を軽減し、円滑な入居を支援することを目的に、海外旅行保険と保証人補償基金で構成され、借用戸室の失火等で家主等に対して損害賠償をしなければならない場合や、家賃の未払い等により保証人が家主から保証債務の履行請求を受けた場合に補償を行うものです。
この保険は、本協会を契約者とし、留学生住宅総合補償協力校に在籍する留学生で保証人補償基金に加入する留学生を被保険者(保険の補償を受けられる方)とする包括契約です。
(海外旅行保険は東京海上日動火災保険株式会社を引受保険会社としています。)
   
   
   
【加入条件】
   

協力校在籍の留学生のみが利用できます。補償の対象となるためには以下の条件が必要です。なお、加入にあたっては、協力校の窓口に備えてある上掲のパンフレットを必ずご確認ください。

留学生
協力校である日本の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程(専門学校)及び法務大臣の告示をもって定められた日本語教育機関(以下、「学校等」といいます。)に入学した方及び入学確実な方で、原則として在留資格「留学」を有する方。
賃貸借契約の
連帯保証人
賃貸借契約の連帯保証をした機関又は個人とし、機関については、留学生の所属する学校等又は地域の国際交流機関等、個人については、留学生の所属する学校等において、留学生センター長・留学生課長等の教職員をそれぞれ原則とします。
 
【補償金額と保険料等負担金】
   

補償期間は2種類あります。

   

種別

補償対象者

補償内容

補償期間1年間

補償期間2年間

海外旅行
保険

留学生

@留学生賠償責任

5,000万円限度

5,000万円限度

A傷害後遺障害 240万円限度 240万円限度

保証人
補償基金

保証人

B保証人補償

30万円限度

家賃滞納3か月まで

原状回復費10万円まで

30万円限度

家賃滞納3か月まで

原状回復費10万円まで


保険料等負担金

(海外旅行保険保険料と保証人補償基金加入金の 合計負担額)

4,000円

(保険料2,500円
+加入金1,500円)

8,000円

(保険料5,000円
+加入金3,000円)

   

※2022年4月1日以降に新規加入や継続加入をされる場合は、新たに赤字の内訳が加わります。

※すでに加入している方が、引き続き6か月以内の期間延長を希望される場合、延長制度があります。 保険料等負担金は2,000円(保険料1,250円+加入金750円)です。なお、補償期間1年間または2年間に再度加入して補償を継続することもできます。

補償内容

@留学生賠償責任

 

 

 

 

留学生本人が補償期間中に、日常生活に起因する事故、または留学のための宿泊・居住施設の所有・使用または管理に起因する事故によって、他人にケガを負わせたり、他人のもの* を壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合、支払限度額の範囲内で保険金が支払われます。
*以下のものを含みます。
・レンタル業者より留学生本人が直接借用した旅行用品または生活用品
・ホテルの客室および客室内の動産(セイフティボックスのキー及びルームキーを含みます。)
宿泊・居住施設(但し、火災、爆発、破裂および漏水等による水濡れにより与えた損害に限ります。)
* 被保険者は留学生本人のみとなります。子供が起こした事故につい て監督義務者責任を負う場合や、賃借した居室の損壊について債務不履行責任を負う場合で親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合は補償の対象となります。
* 部屋に与えた損害で保険金が支払われるのは、火災、爆発、破裂、および漏水等による水濡れが原因となった場合のみです。例えば、偶然物を落として床を傷つけてしまった場合や、窓ガラスを割ってしまった場合は、保険金は支払われませんのでご注意ください。
A傷害後遺障害
留学生本人が補償期間中の偶然な事故によるケガがもとで事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合にその程度に応じて後遺障害保険金額の4〜100%が支払われます。
B保証人補償

家賃の未払い等により、連帯保証人が家主から保証債務の履行請求を受けて支払った場合に、連帯保証人に対して補償金が支払われます。
*「補償期間中に明け渡し」となった場合に限ります。

     
【補償期間】
    補償期間は、@学校から加入者控の交付を受けた日の翌日又はA賃貸借契約開始日のいずれか遅い方の日から1年間または2年間です。
※留学生は、学校が所定の方法で出力した払込票を使い、保険料等負担金を振り込むと、加入者控を受け取ることができます。
※在留資格「留学」の在留期間が終了した場合(卒業または退学等により学校に在籍しなくなった場合)、補償は終了しますので解約手続きを行ってください。


引受保険会社のグループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、引受保険会社のグループ会社内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、引受保険会社(および引受保険会社のグループ会社各社)における個人情報の取扱いについては、東京海上日動火災保険(株)のホームページ(https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/)をご覧ください。
なお、本協会の個人情報取扱の原則についてはこちらをご覧ください。

このホームページは、留学生住宅総合補償及びそれに含まれる海外旅行保険の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。また、ご不明な点等がある場合には、パンフレット記載の契約者または引受保険会社までお問い合わせください。

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